相談事例

アプレ・トラストでは、以下のようなご相談をお受けしております。あなた様の場合にも、ていねいに対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

ご相談事例1

子どもたちには平等に相続させたいです。相談できますか?

親御様は、お子様達そしてお孫様が末永く幸せにというお気持ちから、円満なご相続を真剣に考えられていることと思います。

金融資産は価格が明確なため等分にすることは難しくありませんが、不動産は同一のものが無いため、平等に分けるという判断がとても難しいのです。不動産評価や面積での等分という考え方がありますが、ご所有不動産を取り巻く法令制限等も踏まえ、総合的に判断されることをお勧めいたします。

お子様方への円満なご相続をしていくために、まずご所有されている不動産の現状分析をおこなう、「不動産」の健康診断プランをお勧めいたします。健康診断の結果を踏まえてご判断されてみてはいかがでしょうか。

ご相談事例2

高齢となり終活をしています。不動産についてアドバイスいただきたい。

「終活」の意味はさまざまですが、「終活」の中で「不動産」をとらえた場合、次の2点に着目してみて下さい。まずは、残される家族を思い、不動産を引き継ぐ大切な家族がこれから困らぬよう、問題点がある場合には解決しておくことです。次に、あなたしか知らない不動産に関する情報を引き継ぐことです。

問題点の発見と解決には、当社の「不動産相続の承継プラン」をお勧めいたします。

昨今注目されている「エンディングノ-ト」は、不動産に特化したものが少なく、ご所有不動産のご事情やお隣と話し合いで取り決めされた内容など、しっかりと整理しまとめておかれることが良いでしょう。きっとお子様やお孫様にとって役立つときが来ると思います。

ご相談事例3

不動産関係の書類がたくさんあり、整理の方法がわかりません。

多くの方から、不動産関係の書類をいつか整理したいと思いはするもののなかなか手が付けられず、また何から始めれば良いのか分からないとのご相談をお受けします。まずは、不動産箇所ごとにファイリングされることをお勧めします。

土地であれば、権利証(登記済権利証・登記識別情報通知)、測量図、土地境界を確認したとする書類の3点セットを、また建物であれば、同じく権利証、確認申請書類及び図面、確認済証、検査済証をファイリングされるのが良いでしょう。

アプレトラストでは、不動産書類の整理・整頓をご希望されるお客様に「不動産相続アドバイザリープラン」がございます。お気軽にご相談下さい。

ご相談事例4

アパートの建築を勧められています。素人考えで大丈夫か心配です。

賃貸物件の建築は、経営です。ゆえに投資と事業という視点は欠かせません。空き地の有効活用、固定資産税軽減目的の駐車場転用、相続税対策など、建築の目的はさまざまです。

大切なのは事業計画です。具体的には、建築費と賃貸需要のバランスです。計画地の立地や利回り、賃料の下落や入退去時の修繕費、長期の営繕を踏まえたご計画をお勧めします。また、ご提案いただいているハウスメ-カ-の営業ご担当者様の経験や知識量によって事業計画と建築後の賃貸経営にその差が現れています。

アパート計画に不安な時には、アプレトラストの専門コンサルタントがハウスメ-カ-様からのプレゼン時に同席させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

ご相談事例5

自身で不動産を管理してきましたが、高齢となり難しくなってきました。

賃貸物件の管理は、不動産賃貸経営そのものです。高齢の方が管理し続けるには困難を伴うと感じています。不動産の管理は、①家賃管理、②入居者管理、③物件管理の3つと言われていますが、ご自身で賃貸物件を管理されてきたご経験より、今後①②③のうち何ができ何に困難を伴うかがわかれば、アプレトラストにてお手伝いできることがあるかもしれません。

アプレトラストは地域密着にて立石・立石地区の賃貸物件オーナー様に寄り添い、もっとも身近な相談相手になることを目指しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

ご相談事例6

共有名義の不動産があります。将来、問題にならないか心配です。

ご自宅の不動産がご夫婦での共有持分割合で登記されているといったことはよくありますが、このようなケ-スでは特殊な事情がない限り一般的には問題ないでしょう。

ご質問の件は、①第三者と共有名義で登記されているケ-ス(例えば、20年以上前に土地区画整理地区内の土地を共有持分割合で取得している場合など)、②相続の登記が共有持分割合でなされているケースが考えられます。

特段、生活をしていく上で問題ないケ-スが多いですが、いざ土地の処分や活用を計画し進めていくときには、他の共有者との話し合を要します。問題がない時こそ、話し合いで共有名義から単独名義へと道筋をつけることをお勧め致しますので、その際にはアプレトラストへご相談ください。

ご相談事例7

土地が私道に面しています。何となく心配です。

ご所有地の前面道路が私道という方は、多数いらっしゃると思います。生活していく上では基本的に何ら支障がないことでしょう。ただ道路が私道であることに着目されるのは次の時が挙げられます。①不動産の処分をするとき。②建築やリフォ-ムをするとき。

①の場合、公道からご所有土地までの私道土地所有者様全員から、通行やガス水道管接続のための道路掘削工事に対する同意が必要になることがあります。また、私道の管理方法やその費用負担についての取決めがある場合にはそれを書面化しておくのがよいでしょう。これらは、私道特有の事情です。

②の場合、私道が建築基準法上の道路に認定されているかどうかを調べる必要が出てきます。目視では道路に見えても建築基準法上の道路でないと再建築できない場合があります。

特に、私道の所有権(持分含む)を保有していない場合や、私道所有者の所在が分からないといった特殊なケ-ス、そしてご所有土地が建築基準法上の道路に接していないときなど、権利の調整が必要になることも見受けられます。

アプレトラストでは、「不動産」の健康診断プランを行っております。「私道」で少しでもご心配の方は、お気軽にご相談ください。

ご相談事例8

亡父が造ったブロック塀が越境していると言われ困っています。

土地境界でのもめごとは根が深く、なかなか解決することが困難であると言われています。まずは、ブロック塀がいつ誰の費用で設置されたものなのかを再度調査する必要があります。お父様がブロック塀の設置の経緯や、土地境界についての認識について書き残したものがあれば有力な手がかりとなるでしょう。

近年、ブロック塀は設置者の敷地内に造作されることが多くなってきましたが、以前にはお隣との話し合いで土地の境界線上にブロック塀を設置するケースが多く見受けられました。

ブロック塀設置の経緯を踏まえたうえで、お隣との話し合いに臨まれるのが良いでしょう。仮にブロック塀が隣地にはみ出しているケ-スでも今すぐその塀の取壊しを要求されることなく、将来の取り壊しを約束するといった「越境物合意書」を取り交わすことで解決を図るということが近年増えています。

ご相談事例9

借地として貸しています。整理をしていきたいので相談できますか?

旧借地法の賃貸借において、その契約に相応の地代と更新料や建替え承諾料などの内容が取り決めされている場合は、消極的ですが土地活用と言えるでしょう。しかし実際には、年間の地代が土地の固定資産税額の3倍に満たないなど有効活用とは程遠い契約も見受けられます。

借地の整理は次の2つといえるでしょう。①「契約内容の見直し」と②「借地契約の解消」です。これらは共に借地権利者との話し合いが必要です。特に相続発生直後から借地権利者との話し合いを重ね「借地契約の解消」を図り、納税資金を確保しようとする場合には納税期限があるため、敏速な対応が必要となります。

①の「見直し」と②の「解消」の話し合いは、急を要する時ではなく、しっかりと事前準備をしてから行うことが肝心です。

先祖から引き継いだ土地をご自身の世代で整理し解決するのはとても忍びなく悩ましいところです。また、借地契約をお子様やお孫様の世代へと承継させるかどうかの判断とともに難しいことと思われます。

アプレトラストでは、底地権をお持ちの地主様からも、また借地権をお持ちの借地人様からのご相談もたまわっていますので、ぜひご相談ください。

アプレ・トラストの「不動産にまつわる専門家コラム」
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